雇用保険の基本手当を受けるためには、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
1.離職の日からさかのぼった一定期間に、次の①または②の「被保険者期間」があること。
①定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した方(特定受給者以外の方)
離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満12か月以上あること。
②倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
上記①の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1か月ことに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6か月以上あること。
※離職前2年間(受給資格に係る離職理由が倒産・解雇等による方は2年間または1年間)に病気・ケガ・その他の一定の理由により引き続き30日以上の賃金の支払いを受けられなかった期間があるときは、その期間を加えた期間(最大4年間)で算定します。
※65歳以上で離職された方は、離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6か月以上あること。
2.「失業」の状態にあること。
3.ハローワークに「求職の申し込み」をしていること。
基本手当を受給するためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすることが必要です。したがって、離職日の翌日から離職票を提出するまでの期間については、基本手当の給付の対象とはなりません。