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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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基本手当を受けるための要件とは?

雇用保険の基本手当を受けるためには、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。


1.離職の日からさかのぼった一定期間に、次の①または②の「被保険者期間」があること。


①定年・自己都合・懲戒解雇等により離職した方(特定受給者以外の方)


離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満12か月以上あること。


②倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)


上記①の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1か月ことに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が原則満6か月以上あること。


※離職前2年間(受給資格に係る離職理由が倒産・解雇等による方は2年間または1年間)に病気・ケガ・その他の一定の理由により引き続き30日以上の賃金の支払いを受けられなかった期間があるときは、その期間を加えた期間(最大4年間)で算定します。


※65歳以上で離職された方は、離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6か月以上あること。


2.「失業」の状態にあること。


3.ハローワークに「求職の申し込み」をしていること。


基本手当を受給するためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすることが必要です。したがって、離職日の翌日から離職票を提出するまでの期間については、基本手当の給付の対象とはなりません。




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