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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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基本手当の給付が始まる時期は?

基本手当は求職の申込みをすればすぐに支給されるわけではありません。


●待期


基本手当は、離職した方がハローワークへ来所し離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は支給されません。(これを待期といいます。)


●給付制限


待期の後、離職理由により基本手当の給付が始まる時期が異なります。


会社都合(倒産、人事整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された方


→待期(7日間)の翌日から支給対象となります。


自己の都合により離職された方や自己の責任による重大な理由により解雇された方


→待期(7日間)後、さらに3か月経過した日から支給の対象となります。(これを給付制限といいます。)


※なお、「自己の都合」による退職であってもやむを得ない事情によるものとハローワークが判断した場合は、「会社都合(倒産、人事整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された方」と同様の取り扱いを受けられる場合があります。


●認定日


給付金は、安定所長が指定する認定日(失業の状態にあったことを確認する日)にハローワークに来所し、待期の翌日から認定日前日(給付制限のある方は給付制限期間の翌日から認定日前日まで)の失業と認定された日数分が、認定日から約1週間後に、指定した口座に振り込まれます。(祝日等がある場合には、その日数分だけ入金が遅れます。)


この認定日は、初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に、その後は原則として4週間ごとに指定されます。(初回の認定日は、受給資格決定時に安定所長が指定します。)


※65歳以上の高年齢求職者給付金は一時金であるため、失業の認定は原則1回となります。




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