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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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疾病等を理由とした受給期間の延長制度とは?

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。


ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。


なお、所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日および3年-60日となります。(給付制限の対象となる場合は異なります。)


●延長できる理由


・妊娠
・出産
・育児(3歳未満)
・本人の病気、けが
・親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)
・青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣


●申請期間


働くことができない期間が30日経過した日から1か月以内です。
なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日から1か月以内です。


●申請手続き


受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、および印鑑を持参して、受給期間延長申請書を住所または居所を管轄するハローワークへ提出します。


この場合、代理人または郵送により申請することもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。(受給期間延長申請書の用紙はハローワークにあります。)




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