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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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定年退職等に対する受給期間の延長制度とは?

「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、かつ高年齢雇用安定法に定められた年齢以上で、その制度の終了により離職した方」が離職日の翌日から一定の期間再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)をハローワークへ申請することにより、受給期間を延長することができます。


なお、延長後の受給期間内に「疾病等を理由とした受給期間の延長制度」に該当する場合には、さらに延長が認められます。


ただし、この場合でも延長できる期間は最大限3年(所定給付日数360日の方は3年-60日)となります。


※なお、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった方には適用されません。


●申請期間


離職日の翌日から2か月以内です。


●申請手続き


離職票と印鑑を持参して、受給期間延長申請書を住所または居所を管轄するハローワークへ提出します。(受給期間延長申請書の用紙は、ハローワークにあります。)




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