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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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改正雇用保険法① 雇用保険の適用範囲の拡大

短時間就労者および派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下の通り緩和されました。


【改正前の適用基準】


・1年以上の雇用見込みがあること。
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること。


【改正後の適用基準】


・6か月以上の雇用見込みがあること。
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること。


【施行日】


平成21年3月31日


※平成21年4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、当該労働者の雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。


また、平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても、上記の緩和が行われたことにより、平成21年4月1日以降、適用基準を満たすこととなった場合には、当該労働者の雇用保険被保険者資格取得届を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。




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