雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件が緩和され、所定給付日数が拡充されました。
●特定理由離職者の基本手当の受給資格要件の緩和
特定受給資格者に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
特定理由離職者に該当する方は、次の1または2のいずれかに該当する方です。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)
2.正当な理由のある自己都合により離職した方
※受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。
●所定給付日数の拡充
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。
ただし、雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が手厚くならない場合もあります。
●特定受給資格者の要件緩和
期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、雇用期間が1年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間1年未満という要件を緩和し、雇用期間1年以上でも該当するようになりました。
受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。