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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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改正雇用保険法③ 再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職した方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。


※被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日または330日である方は、30日分の延長となります。


1.受給資格に係る離職日において45歳未満の方


2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方


3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方


※1および2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。


※就職が困難なものに係る所定労働日数となっている方は、当該所定給付日数が手厚くなっているため、延長の対象となりません。


※平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象となります。




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