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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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基本手当の給付日数は?

基本手当を受けることができる日数は、離職の日における「被保険者であった期間」などに応じて定められています。

被保険者であった期間」には、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算することができます。

ただし、基本手当(再就職手当等を含む)を受給していた場合、または雇用保険の資格を喪失してから再び雇用保険に加入するまでの期間が1年以上空いている場合には、通算できません。

なお、育児休業基本給付金の支給を受けていた期間(当該期間中に就労していた日は除く)も被保険者であった期間に通算しません。

●65歳未満で離職された方

失業の認定を受けた各日について、下記の日数を限度として支給されます。

定年・自己の都合・懲戒解雇等により離職した方(特定受給資格者以外の方)
被保険者であった期間(右)
離職時の年齢(下)
10年未満 10年以上
20年未満
10年以上
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等の就職困難者
45歳未満
300日 300日 300日
障害者等の就職困難者
45歳以上65歳未満
360日 360日 360日

倒産・解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
被保険者であった期間(右)
離職時の年齢(下)
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年以上
10年以上
20年以上
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日
障害者等の就職
困難者45歳未満
150日 300日 300日 300日 300日
障害者等の就職
困難者
45歳以上65歳未満
150日 360日 360日 360日 360日


●65歳以上で離職された方

失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分



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