特定受給資格者とは、離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者です。(特定受給資格者は、平成19年10月1日以降の離職者に適用されます。)
特定受給資格者の判断基準は次の通りです。
●「倒産」等により離職した者
①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申し立てまたは手形取引の停止)に伴い離職した者
②事業所において大量雇用変動の届出がされたため離職した者および当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
③事業所の廃止に伴い離職した者
④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
●「解雇」等により離職した者
①解雇(重責解雇を除く。)により離職した者
②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(または低下することになった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
⑤離職直前3か月前に、労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、または事業主が危険もしくは健康障害の生ずるおそれのある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥事業所が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されていないこととなったことにより離職した者
⑧期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
⑨上司、同僚からの故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことにより離職した者
⑩事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない。)
⑪事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
⑫事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●被保険者期間が6か月(離職前1年間)以上12か月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
③父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
④配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準じる施設の利用または親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等
・事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥その他、企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した者等