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納得!基本手当(失業手当)の基礎知識

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基本手当の支給を受けられる期間は?
基本手当の給付が始まる時期は?
疾病等を理由とした受給期間の延長制度とは?
定年退職等に対する受給期間の延長制度とは?


基本手当の支給を受けられる期間は?

基本手当を受けられる期間は、離職日の翌日から原則1年間です。



基本手当の給付が始まる時期は?

基本手当は求職の申込みをすればすぐに支給されるわけではありません。



疾病等を理由とした受給期間の延長制度とは?

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。



定年退職等に対する受給期間の延長制度とは?

「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、かつ高年齢雇用安定法に定められた年齢以上で、その制度の終了により離職した方」が離職日の翌日から一定の期間再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)をハローワークへ申請することにより、受給期間を延長することができます。






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